優遇制度

優遇制度により、一般の応募よりも当選率が変動する場合があります。
条件に当てはまる方は優遇制度を受けられる可能性があります。例として神奈川県営住宅の優遇制度を上げますが、市町村の公営住宅の場合も同様の優遇制度が設けられています。
市町村によって条件が代わりますので詳しくは応募先にお問い合わせ下さい。

神奈川県 県営住宅優遇制度

優遇項目 資格 新築 あき家
一般世帯向住宅 高齢者夫婦向住宅 一般世帯向住宅 照明器具等設備済住宅 高齢者夫婦向住宅 シルバーハウジング
地元優遇 次のいずれかに該当すること。(居住については住民票、勤務については勤務先の照明により確認できること。) ○(5倍)
ア 申込者が応募しようとする新築団地の所在する市内に引続き満2年以上(平成22年12月1日以前から)居住していること。
イ 申込者が応募しようとする新築団地の所在する市内に引続き満2年以上(平成22年12月1日以前から)勤務し、かつ神奈川県内に6か月以上住民登録のうえ居住していること。
なお、横浜市、川崎市、相模原市の団地には適用しません。
障害者優遇 申込者又は申込者と同居しようとする親族のうち、次のいずれかに該当する方がいること。(入居資格審査のときに、手帳などのコピーを提出していただきます。) ○(5倍) ○(3倍) ○(3倍)
ア 身体障害者手帳の交付を受け、1級から4級までの障害のある方。
イ 戦傷病者手帳の交付を受け、恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症の方と表ノ3の第1款症の障害のある方。
ウ A1・A2・B1の判定を受けた知的障害のある方。
エ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、手帳に記載されている障害の等級が1級、2級、3級の方。
オ 精神に障害のある方で、1級、2級、3級の国民年金・厚生年金又は共済年金の証書を交付されている方、並びに知的障害のある方でこれと同等の証書を交付されている方。
原爆被爆者優遇 申込者又は申込者と同居しようとする親族のうちに原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による被爆者手帳の交付を受けている方がいる世帯。 ○(5倍) ○(3倍) ○(3倍)
ハンセン病療養所入所者等優遇 申込者又は申込者と同居しようとする親族のうちにハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者等がいる世帯。 ○(5倍) ○(3倍) ○(3倍)
母子及び父子優遇 申込者に戸籍上配偶者がなく、20歳未満の子と同居し扶養している母子世帯又は父子世帯。主たる生計者が母又は父であること。母又は父(主たる生計者)、20歳未満の子以外に同居される家族がいても該当します。 ○(5倍) ○(3倍) ○(3倍)
永住帰国者(引揚者)優遇 申込者が中国残留邦人等の永住帰国者であって、本邦に引揚げた日から起算して5年を経過していない方で、厚生労働省社会援護局長の発行する永住帰国者証明書を有する方。永住帰国者には配偶者及び二世等は含みません。 ○(5倍) ○(3倍) ○(3倍)
 相談窓口:
 神奈川県保健福祉局 生活援護課
 (県庁分庁舎6階)
  045-210-1111 内線 4903~4905
多子優遇 申込者に18歳未満の子が3人以上いる世帯。 ○(5倍) ○(3倍) ○(3倍)
公害病被爆認定優遇 申込者又は申込者と同居しようとする親族のうちに旧公害健康被害補償法(昭和63年3月1日以前の法をいいます。)により、指定された地域に居住し公害病被害認定者がいる世帯。 ○(5倍) ○(3倍) ○(3倍)
高齢者優遇 申込者又は申込者と同居しようとする親族のうちに60歳以上の方がいる世帯。 ○(5倍) ○(3倍) ○(3倍)
高齢者夫婦優遇 申込者及びその夫又は妻が65歳以上の夫婦2人のみの世帯。 ○(7倍) ○(5倍) ○(5倍)
または、上記の夫婦で「障害者優遇」のア~オに該当する方のみが同居する世帯。
落選優遇 定期募集に過去5回連続して抽選により落選している方。(選考対象住宅に申し込み、落選した方は、落選回数には含まれません。) 申込者は同一人に限ります。 ○(3倍) ○(3倍) ○(3倍) ○(3倍)